建替えや再開発に伴う補償交渉

 事案の概要

不動産に関係する各種争訟や法的問題は当事務所の主たる取扱業務の一つですが、建て替え事業や再開発事業に伴う賃借人等の権利者と事業者間の補償交渉についても多数の取り扱い事例があります。

具体的には、権利の買取や契約の終了・明け渡しについて協議し、権利者において売り渡しや明け渡しの意向がある場合には、買取額や補償額の交渉に移ります。

 解決への流れ

事業者から受任する場合のほか、利益相反の問題が生じない範囲で立ち退きを求められる権利者側から受任する場合もありますが、いずれの場合にも、権利者の法的権原、利用の状況、被る不利益等、建て替えや再開発事業の必要性、用途地域などの近隣の状況等を精査し、判例傾向を踏まえつつ、裁判となった場合の結果を予測しながら交渉を進めます。

 弁護士のコメント

相談者から、補償額の“相場観”についてのご質問を受けることも少なくありませんが、上記の通り、勘案するべき事情は、正にケースバイケースであり、標準的な水準が決められるものではありません。

但し、都市再開発法等の法令に基づく再開発事業等における補償については用地対策連絡会が決定した「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(いわゆる「用対連基準」)が基本となることから、近年では、民間の建て替え事業等においても、用対連基準に定められた補償項目や算出方法などが参照される例が増加してきているように思います。

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